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魔法のコピーライティング術

2007年11月07日

103万円が重要な金額

 ■年末調整のちょっとした注意

 なぜ、私の妻がパートしているのが会社にわかるのだ
 ろう?
 
 実務をしていると、良く会社の経理担当から、「誰々
 さんの配偶者控除適用できないという更正通知が来ま
 した。」と電話があります。
 
 会社で年末調整をするときに、奥さんが働いていれば、
 年間収入いくらかを知らせなければなりません。
 
 ついうっかり、大きな所得でないと思い込み、働いて
 いないように扶養控除申告書を会社に出すものです。
 
 
 ところが、パート先の会社では、奥さんの年末調整を
 して、市役所に給与支払報告書を提出します。
 
 ここで、突合され、わかります。

 奥さんが扶養家族として38万円の控除をうけられる
 のは、奥さんの収入が年間103万円までです。

 注意してください。


 ところで103万円という数字は、良く聞く数字だと 
 思いませんか?

 給与収入で最低65万円引いてもらえて、本人の控除
 として38万円引いて所得がゼロとなる金額が103
 万円。

 青色特別控除が65万円、個人事業者も青色申告すれ
 ば、年間103万円の収入から経費を引いた所得でも
 税金はゼロ。

 あなたが、副業収入があれば、年間所得65万円まで
 は、青色申告の届けを出せば、副業での税金はゼロ。

 65万円の所得とは、収入でいえばどのくらいと言え
 るでしょうか?

 小売業の粗利(アラリ)は20%。
 つまり、80円で商品を仕入れて100円で売るとい
 うことを意味します。

 ネットビジネスは消費税ではみなし仕入れ率は50%
 つまり、減価償却費や給与など消費税が課税されない
 経費の合計は半分かかっていると税務署は公言してく
 れています。

 だとすると、65万円÷50%=130万円。

 さらに、減価償却費があれば、それを足した金額が、
 年収であっても税金はかからない、ということもいえ
 るでしょう。

 130万円プラスα が年収。

 月に10万円までの方なら逆に赤字になると思われま
 せん?

 このようなことを教えてくれる税理士が、
 「副業収入で税金還付」といって作った
 「確定申告キット」がこちらです。

 何でも わからない時は、電話でも答えてくれるそう
 ですよ、親切ですよね。

 すぐにみてください。

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posted by boon at 11:36| Comment(17) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする