■年末調整のちょっとした注意
なぜ、私の妻がパートしているのが会社にわかるのだ
ろう?
実務をしていると、良く会社の経理担当から、「誰々
さんの配偶者控除適用できないという更正通知が来ま
した。」と電話があります。
会社で年末調整をするときに、奥さんが働いていれば、
年間収入いくらかを知らせなければなりません。
ついうっかり、大きな所得でないと思い込み、働いて
いないように扶養控除申告書を会社に出すものです。
ところが、パート先の会社では、奥さんの年末調整を
して、市役所に給与支払報告書を提出します。
ここで、突合され、わかります。
奥さんが扶養家族として38万円の控除をうけられる
のは、奥さんの収入が年間103万円までです。
注意してください。
ところで103万円という数字は、良く聞く数字だと
思いませんか?
給与収入で最低65万円引いてもらえて、本人の控除
として38万円引いて所得がゼロとなる金額が103
万円。
青色特別控除が65万円、個人事業者も青色申告すれ
ば、年間103万円の収入から経費を引いた所得でも
税金はゼロ。
あなたが、副業収入があれば、年間所得65万円まで
は、青色申告の届けを出せば、副業での税金はゼロ。
65万円の所得とは、収入でいえばどのくらいと言え
るでしょうか?
小売業の粗利(アラリ)は20%。
つまり、80円で商品を仕入れて100円で売るとい
うことを意味します。
ネットビジネスは消費税ではみなし仕入れ率は50%
つまり、減価償却費や給与など消費税が課税されない
経費の合計は半分かかっていると税務署は公言してく
れています。
だとすると、65万円÷50%=130万円。
さらに、減価償却費があれば、それを足した金額が、
年収であっても税金はかからない、ということもいえ
るでしょう。
130万円プラスα が年収。
月に10万円までの方なら逆に赤字になると思われま
せん?
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